2020.04.02

国会議事録

令和2年4月2日 内閣委員会

○高橋光男君
おはようございます。公明党の高橋光男です。本日もよろしくお願いします。
   〔委員長退席、理事上月良祐君着席〕
 さて、本日は道路交通法改正に関する質疑ですけれども、国民の皆様の中には、現在、新型コロナウイルス対策が最優先事項であるときになぜこの法案審議を行うのかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかしながら、私は、国民の安心、安全な生活を守るという意味では、コロナ対策も道交法改正も共通の目的を持った課題だと思います。特に、近年、あおり運転や高齢ドライバーによる痛ましい事件、事故が相次いでいます。もちろん、全国多数の運転免許証保有者の中では僅か一握りの方々によるものでございます。しかしながら、そうした事件、事故に巻き込まれ、何の罪もない他の運転者や歩行者が犠牲者になっている現実がございます。その意味で、今般の道路交通法の改正は、国民の生命や生活を守る上で待ったなしの課題であることをまず確認させていただいた上で、質問に入らせていただきます。
 まず、あおり運転に対する罰則の創設の意義について武田国家公安委員会委員長にお伺いします。
 三年前の東名高速での事故やおととしの茨城県常磐道での事件などを受けて、公明党としても、こうした悪質、危険な運転の再発防止対策が急務であるとの考えに基づき、あおり運転防止対策PTに私自身も参加し、議論を重ねてまいりました。そして、昨年十二月には、あおり運転防止対策強化のための提言を菅官房長官に提出し、あおり運転の罰則規定の創設を含む道交法の法改正を要請させていただきました。
 三月五日の所信表明におきまして、武田委員長は、世界一安全な道路交通を実現するために、悪質、危険な違反の取締り等、総合的な交通事故防止策を推進する旨の力強い御決意を表明されたところでございます。
 特に、あおり運転、罰則に関しましては、法改正後、公布から二十日後に施行されるため、円滑な運用に向けた準備が不可欠だと思います。是非、あおり運転を決して許さない社会を築くために、政府には、国民に対し今回の改正によって何がどう変わるのか丁寧に周知するとともに、実効性のある体制を構築していただく必要があると考えますが、武田委員長の御決意を改めてお示しいただけますでしょうか。
○国務大臣(武田良太君)
御指摘のように、いわゆるあおり運転というのは極めて悪質また危険な行為でありまして、断じて許されるものではありません。
 警察としては、改正法の内容についてもっとしっかりと周知をしてあおり運転を抑止するとともに、なおそれでも発生する違反に対しては一層厳正、的確に対応できる体制も整え、あおり運転のない安全な道路交通の実現を目指してまいりたいと思います。
○高橋光男君
ありがとうございます。是非よろしくお願いします。
 そうしましたら、まず、あおり運転に関しまして、その構成要件と違反行為について明らかにしていきたいというふうに思います。
 構成要件、つまり、どのような行為があおり運転となるのか。この点、法文上は、他の車両等の通行を妨害する目的で、交通の危険のおそれのある方法により一定の違反行為をした場合となっており、様々なケースが想定されるかと思います。また、更に悪質な犯罪類型としまして、こうした罪を犯した結果、高速道路等において他の自動車を停止させ、著しい危険を生じさせた場合には刑が加重されます。
 このような法が定める要件に照らしまして、それぞれ具体的にどのような行為が違反に当たり、その有無をどう判断するのかにつき、典型的な事例を挙げて分かりやすい御答弁をお願いします。
○政府参考人(北村博文君)
お答えを申し上げます。
 違反の成否につきましては、個別具体の事案に応じて判断されるべきものでございますので、一概にお答えすることは困難でございますが、典型的にはということで申し上げますと、一つには、他の車両等の通行を妨害するという目的の上ででございますが、走行中の他の車両の直前で急ブレーキを掛けるという行為でありますとか、前方の車両が急停止すれば自分がブレーキを踏んで減速する間もなく追突するような車間距離で前の車の後を走る、走行するというような行為が改正法によって処罰の対象となります。
 また、この罪を犯しまして更に道路における著しい交通の危険を生じさせた場合には、刑が加重されることとなってございます。この刑が加重される場合といたしましては、現に交通事故が発生したという場合に加えまして、事故が発生しなかった場合でありましても、例えば、急ブレーキや急な割り込みを行うことによりまして他の車両の運転者が事故を避けるために急ハンドルを切らざるを得ないような状況であったというような場合が考えられると思っております。
 実際の捜査におきましては、違反の有無につきましては、ドライブレコーダーや防犯カメラの映像、当事者また第三者の目撃情報に基づく聴取内容などの各種証拠に基づきまして判断していくということになると考えてございます。
○高橋光男君
ありがとうございます。
 著しい危険を生じさせた場合に、実際に事故、事件を起こさない場合についても、先ほど御説明あったように、該当するケースがあるということがこれ重要だと思いますので、しっかりと周知をしていただければというふうに思います。
 続きまして、まず次に、このあおり運転を抑制していくための取締りの強化について触れさせていただきたいと思います。
   〔理事上月良祐君退席、委員長着席〕
 私の地元兵庫県は、昨年一年間の車間距離保持義務違反の摘発件数が、全国計約一万五千件のうち最多の二千四十五件で、二年連続で全国ワーストとなりました。兵庫県警は一昨年前から覆面パトカーやヘリコプターによる高速道路での取締りを強化し、摘発数を増加させています。また、岡山県は昨年十一月からあおり運転を撮影した動画を専用サイトに投稿してもらい、捜査に活用する取組を実施しています。
 こうした取組というのは全国的に展開すべきではないかというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。
○政府参考人(北村博文君)
お答えを申し上げます。
 いわゆるあおり運転の取締りに当たりましては、各都道府県警察におきまして、委員から御紹介いただきましたような取組が行われているところでございます。
 効果的な取組事例また取締り手法につきましてはこれまでも各都道府県警察に紹介するなどしているところでございますけれども、妨害運転罪につきましても、優れた手法が広く導入できるように努めてまいりたいと考えてございます。
○高橋光男君
続きまして、事前にお伝えした質問は一つ飛ばしますが、やはり国民の周知の徹底につきまして、先ほども大臣にも御答弁いただいたところでございますけれども、改めてお伺いしたいと思います。
 今般の法改正を受けて、このあおり運転が厳罰化されるというその趣旨に加えて、仮にそうした事態に巻き込まれた場合にどうやって対処したらいいのかといったような具体的な情報につきましては、またさらには、抑制するためのドライブレコーダーの活用方法などについても、これはホームページ、SNS、広報紙、テレビ、ラジオ、CMなど、あらゆるツールを活用して私は周知に努めるべきだというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。
○政府参考人(北村博文君)
お答えを申し上げます。
 これまでも、あおり運転を受けた場合には、安全な場所に避難して、車外に出ることなく一一〇番通報するということでありますとか、ドライブレコーダーが、その記録によりあおり運転等の悪質、危険な運転の抑止にも有効であるというようなことにつきまして、広報チラシ、SNS、都道府県警察のウエブサイトなどを使いながら広報啓発してきたところでございますが、引き続き、いただきました御意見も踏まえまして、各種の媒体を活用した周知に努めてまいりたいと存じます。
○高橋光男君
ありがとうございます。是非しっかりとお願いします。
 続きまして、今言及させていただいたドライブレコーダーにつきまして、これ国民の側からのまず防止策として私は非常に重要な手段であるというふうに考えておりまして、更なる普及が大事だと思います。
 ドライブレコーダーにつきましては、この悪質行為の動かぬ証拠となる映像を記録する有効、有用なツールである一方で、民間調査によれば、まだ三割程度の導入状況であるというふうにも承知します。この点、既にある程度普及が進んでいる局面であるので国の支援は不要とするという向きもございます。私は一方で、この一層の導入を進めていくためには、更なる購入費の補助であったり税制優遇措置、また自動車保険料の減免措置など、あらゆる可能性を検討すべきだというふうに考えます。
 そして、その一つの方法としてですが、例えば今、優良ドライバーが取得できるSDカードというものがございます。SDカードというと、あのちっちゃな青のカードではございません。セーフドライバーカードということで、これは一年以上の無事故無違反の方であれば警察庁が所管する自動車安全運転センターというところからもらえます。そして、ガソリンスタンドや飲食店などの割引を受けることができます。
 そこで、このカードの保有者に対してドライブレコーダーの特別購入割引を適用するなど、民間業者の協力も得て普及を進めるのも一案かというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。経産省及び警察庁、それぞれに御答弁をお願いします。
○政府参考人(春日原大樹君)
お答え申し上げます。
 まず、委員御指摘のとおり、ドライブレコーダーは、運転時、停車時の映像が自動的に記録されることから、あおり運転などの事件性の立証等にも活用できるというふうに認識をしているところでございます。
 近年、あおり運転に対する社会的な関心が高まるとともに、ドライブレコーダーにも脚光が当たった結果、一万円を下回る製品も登場するなど製品ラインナップが充実をしておりまして、その結果、二〇一八年度の販売台数は二〇一六年度と比較しまして二・五倍の三百七十万台となるなど、着実に普及が進んでいる段階という状況でございます。
 その上で、一般的に申し上げますと、政策支援の実施に当たりましては、市場のメカニズムの健全な発展を阻害することがないよう、その必要性や内容を慎重に検討することが必要であるというところもございます。御指摘のドライブレコーダーに対する購入補助などについては現時点では検討しておらないところでございますけれども、ドライブレコーダーの普及に向けて、まずは今後の市場の見通し、それから需要の動向等をしっかり把握することに努めてまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○政府参考人(北村博文君)
御指摘のSDカードでございますけれども、SDカードの優遇店という店舗などが全国に一万六千店ほどございまして、ガソリンスタンドあるいは自動車用品店などでございますが、SDカードを保有しておりますと各種の優遇を受けることができるのでございますが、これはあくまでも事業者側の協力をいただいていると、別途助成なり補填なりをしているものではございません。既に一部のSDカード優遇店ではドライブレコーダーの割引なども行っているものと承知いたしておりますけれども、ドライブレコーダーの割引を含む各種優遇が拡充されるように、自動車安全運転センターによる取組も求めてまいりたいと存じます。
○高橋光男君
ありがとうございます。
 まだまだこの例えばSDカードにつきましては知らない方もたくさんいらっしゃるかと思いますので、是非、今おっしゃったような取組につきましては、そのSDカードの導入を進めていくことと同時に、是非広く努力していただければというふうに思いますので、お願い申し上げます。そしてまた、やはり私自身も、この悪質なドライバーの取締りということと同時に、やはり優良なドライバーを増やしていく努力ということも同様に重要かと思いますので、そうした観点からも前向きな御対応をお願い申し上げます。
 続きまして、トラック、バス、タクシーなどの各運送事業者におけるあおり運転の防止についてお伺いしたいと思います。
 これらの運送事業者の方々は、公道を頻繁に利用されることから、あおり運転の被害者にも、場合によっては加害者にもなり得ることがあるかというふうに思います。この点に関しまして、現在、国交省は、バス、タクシー及びトラック等の運送各業種に対し、安全運転のための指導監督マニュアルの作成を支援していると承知いたします。
 そこで、今般の法改正を機にそうしたマニュアルにあおり運転禁止を明確に位置付けることを提案したいと考えますが、いかがでしょうか。また、例えばトラック協会におかれましては、安全意識の高揚に向けた正しい運転・明るい輸送運動という自主的な取組を行っておりますけれども、こうした取組においてあおり運転禁止を取り上げ、防止を呼びかけてもらうことも適当かと考えます。あわせて、ハード面におきましても、これらの運送事業者へのドライブレコーダーの普及を促進するために既存の補助事業を更に積極的に活用すべきかとも考えますが、いかがでしょうか。
 以上、三点について御答弁をお願いします。
○政府参考人(福田守雄君)
自動車運送事業者の輸送の安全を確保するため、国土交通省では、貨物自動車運送事業法等におきまして定期的な運転者への指導、教育を義務付け、その指針となるマニュアルを作成しております。
 議員にも御紹介いただきましたけれども、その中で、例えばあおり運転の防止につきましては、トラックのマニュアルにおきまして、運転の心構え、遵守事項として、あおりなどの威圧的な運転や嫌がらせの運転をしないこと、道路交通法令を遵守すべきことであること等を指導することとされております。
 今般の法律改正の内容を踏まえまして、御指摘いただきましたように、あおり運転の防止の徹底の観点から、このマニュアルにつきまして必要な改定を行うとともに、これまたお話しいただきましたけど、業界団体等と連携しましてその周知徹底を進めまして、事業用自動車の事故防止を図ってまいりたいと考えております。
 また、ドライブレコーダーにつきましては、運行管理者による事業用自動車の運転者への安全指導を行う際に有効であると考えております。このため、事業用自動車の安全性向上を図る観点から平成二十二年度に補助制度を創設しまして、一定の機能を有するものについてその普及を図ってきているところでございます。
 今後とも、事業用自動車の安全性向上のため、引き続きドライブレコーダー等の機器の普及促進の取組を進めてまいりたいと考えております。
○高橋光男君
ありがとうございます。明確な御答弁いただいたところでございますので、是非、各運送業者の皆様に対してそういったことを、御案内も含めてよろしくお願いしたいというふうに思います。
 そうしましたら、続きまして、もう一つの、今時、この法改正での柱でもございます高齢運転者対策についてお伺いしていきたいというふうに思います。
 公明党は、昨年四月に東京都豊島区で発生しました高齢ドライバーによる母子死亡事故など痛ましい事故が相次いだことを受けて、自動車への安全運転機能を搭載した安全運転サポート車、いわゆるサポカーの購入支援を訴えてきました。その結果、昨年度の補正予算になるかと思いますが、これは、六十五歳以上を対象として、サポカーを購入する際に、車種や性能等に応じて一定額を上限とする補助が実現しました。
 一方で、七十五歳以上の運転免許証の保有者数というのは年々増加しており、五年後には七百六十万人にも達する見込みでございます。そこで、サポカー補助のようなハード面に加えて、この度の改正により新たに導入される運転技能検査を始めとする制度を円滑に運用していくことによって、高齢者による運転がより安全となる環境を整備していく必要があると考えます。
 そこで、まず、この運転技能検査についてお伺いしたいと思います。
 今日も委員会で委員の方々が御質問されたこととも重複するかもしれませんけれども、まず、明確にさせていただければというふうに思います。
 この検査につきましては、七十五歳以上で一定の違反歴のある者が対象となっておりますけれども、まず、この一定の違反歴というものは何でしょうか。また、その検査結果が一定の基準に達しない場合には運転免許証が更新されなくなりますけれども、その判断はどのように行うのでしょうか。詳細については、今後、政令で定めていくものと承知しますが、御答弁をお願いします。
○政府参考人(北村博文君)
お答えを申し上げます。
 まず、運転技能検査の対象となります一定の違反歴でございますが、信号無視でありますとか速度違反などの一定の違反のうち、事故を起こす危険があると、そういう違反をした後に事故を起こす割合が高いという種類の違反を、事故と違反との関連を踏まえて具体的な基準を政令で定めることとしたいと考えてございます。
 それから二点目でございますが、運転技能検査の合否の基準であるところの一定の基準でございます。
 先ほど来答弁申し上げておりますが、実際に試験場内のコースを走行していただきまして、その中で、信号無視でありますとか交差点の右左折後に反対車線に進入してしまうというような、明らかに安全に支障があるような場合には、免許証の更新はできないことといたしますとともに、例えば脱輪ですとか一時停止違反などを繰り返すというような、安全運転が期待できないほど技能水準が低いという方についても合格とはしないこととしたいと考えてございますけれども、これらにつきましては、そうした行為の種別あるいは評価付けを具体的な基準として定めるようにしてまいりたい、その内容は今後検討してまいりたいと考えてございます。
○高橋光男君
高齢者の方々にはそうした基準というものがしっかり明確となるように、今後検討を更に進めていただければというふうに思います。
 続きまして、高齢者講習、今日も何度もこの話題になりましたけれども、これについてお伺いしていきたいというふうに思います。
 この講習につきましては、現在、七十歳以上から行われておりまして、そこで実車指導も実施されているところでございます。しかし、この高齢者講習におきましては、まず認知機能検査があり、その結果に応じて講習が行われています。したがいまして、予約に非常に時間が掛かるということがかねてから指摘されているとおりでございます。
 一方で、私自身、地元のある自動車教習所に伺いまして実情を伺いましたところ、通常の教習生もたくさんいらっしゃる中で、この高齢者講習というのは単発かつ一人当たりの単価が決して高いとは言えないという中で、やはり教習所の人員的な、また経営的な観点からも受入れが難しいという実情があるといったお声も伺ってきたところでございます。もちろん、他方におきまして、高齢者の方々のそういった金銭的な御負担が過度にならないようにするための配慮も大事なわけでございます。
 こうしたバランスをどう取っていくのか、これが大変大事だというふうに思いますけれども、今後団塊世代が七十五歳以上となる数年後を見据えまして、この運転技能検査にせよ高齢者講習にせよ、高齢者の方々がスムーズに受講できるような体制の確立、先ほど御答弁もありました警察当局側の改善措置のみならず、特にこの自動車教習者、教習所の皆様が持続的に受入れ可能となるような環境を整備していくことが重要だというふうに考えますけれども、今後どのように具体的に進めていくお考えでしょうか。
○政府参考人(北村博文君)
認知機能検査、また高齢者講習につきましては、自動車教習所に委託してまいりましたけれども、地域によっては待ち時間が長期になるという問題が発生して、その改善には努めてきたところでございます。内容といたしましては、警察自らが検査を、あるいは講習を行うという直接実施もしているところでございますけれども、こちらにつきましても、今後高齢者が増加していくという中であれば、やはり自動車教習所に重要な役割を引き続き担っていただきたいということはございます。
 先ほどお話のありました手数料につきましても、こうした検査あるいは講習を自動車教習所が積極的に実施していきたいと考えられるような適切な額を、これは手数料として設定していくということにいたしたいと存じますし、また制度全体が、認知機能検査の簡素化でありますとか高齢者講習の見直しということを行うことで、合理化、効率化することで、実施機関であります自動車教習所を通じて高齢運転者の免許更新が円滑になされるというような制度になるように、教習所等にも検討に加わっていただきまして、進めてまいりたいと考えてございます。
○高橋光男君
ありがとうございます。
 そうしましたら、最後に、申請によって対象車両をこの安全運転サポート車、サポカーに限定する条件付免許についてお伺いしたいと思います。
 高齢者の中には、運転には自信がないけれども、特に地方部などにおいて、車がないと生活が困難な方々多くいらっしゃると思います。地方でなくても、例えば坂が多い地域、都市部におきましても、車がないと困るといった御高齢の方はたくさんいらっしゃると思います。そのような意味におきましては、条件付免許制度は、自主返納とは異なり、より安全な自動車に限って運転を継続することができる貴重な選択肢になるものと考えます。
 そこで、この新たな免許制度の付与の方法、そしてその対象について、御答弁をお願いしたいと思います。そしてさらに、サポカー補助金につきまして、これ、高齢者の安全運転支援の観点、またさらに、この度新型コロナウイルスで大きく減退した自動車産業の需要を掘り起こしていくという観点からも今後も継続していくべきではないかというふうに思いますが、それぞれ御答弁をお願いします。
○政府参考人(北村博文君)
まず、サポカー限定免許制度の付与の方法についてお尋ねがありましたので、私から御答弁を差し上げます。
 今回導入することとしております安全運転サポート車限定免許制度、その趣旨につきましては、運転に不安を覚える高齢運転者から申請が多く行われるだろうと想定はしてございますけれども、申請できる方の年齢の制限といったようなものはございません。現在、免許を持っていらっしゃる、四輪を運転できる免許を持っていらっしゃる方であればどなたでも、申請していただくということによりまして言わば切替えということができるということを考えているところでございます。
○政府参考人(春日原大樹君)
サポカー補助金につきましてお答え申し上げます。
 サポカー補助金でございますけれども、高齢運転者の交通安全対策といたしまして、サポカーの市場への導入を加速化するということを目的といたしまして、時限的かつ特例的な措置として令和元年度の補正予算でお認めいただいたというものでございます。補正予算では百万台の導入という高い目標を掲げているところでございまして、消費者やディーラーなどへの周知を徹底的に行いながら、まずはこれを執行するということに注力をさせていただきたいというふうに思っております。
 その上で、御指摘のございました支援の継続についてでございますが、現時点では想定をしてございませんけれども、まずはサポカー補助金の執行状況、それからサポカーの普及率、さらには高齢運転者による交通事故の状況、そして安全運転支援装置に係ります制度的措置や技術の動向、こういったものを踏まえながら今後のサポカー普及に向けた政策の在り方を検討いたしまして、必要な施策を講じてまいりたいというふうに考えてございます。
 以上でございます。
○高橋光男君
ありがとうございました。以上で終わります。

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