2020.09.09

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新型コロナ対策の医療従事者等への慰労金

新型コロナ対策の医療従事者等への慰労金について、兵庫県で病院勤務をされ、病棟にアメニティを納品する仕事をされている方から給付対象にならないのか照会がありました。

 政府に確認しましたところ、仮に業務委託契約があった場合、委託会社の職員については、①患者との接触を伴い、かつ、②継続して提供が必要な業務である場合に対象となり、医療機関等における勤務内容によってご判断いただくことになります。
(本慰労金に関するパンフレットQ&A参照。一方、売店等、医療機関からいわゆる賃貸借契約で場所を借りている業者は対象外となります。)

 上記①、②の要件を満たす場合、業務委託受託会社から医療機関に対し、慰労金の代理申請・受領に関する委任状(様式第5号。対象となる方の名簿を添付)を提出をいただき、医療機関がまとめて県に対し申請します。慰労金を受領した後、医療機関から同会社に振込まれ、対象者に給付されることになります(申請期限来年1月末まで)。

兵庫県の関連情報についてはこちらをご覧ください💁‍♂️
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf15/02iroukinn-iryou.html

 したがって、ご自身が給付対象として申請を希望される場合は、お勤め先の業務委託受諾会社を通じ、医療機関等から申請がなされるよう、ご対応をお願いいたします。

併せて、医療機関、業務委託受諾会社等におかれては、こうしたケースもあるところ、きめ細かに対象者を掌握の上、申請を行っていただくよう何卒よろしくお願い申し上げます。(この点、公明党として厚労省に働きかけ、8月26日付事務連絡(添付)にて、都道府県に対し改めて周知がなされています。)

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