2024.10.25

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維新公認の候補者「推薦受けてない」後援会を「推薦人」と記載

維新公認の候補者「推薦受けてない」後援会を「推薦人」と記載 「法的責任は軽くない」と弁護士解説〈カンテレNEWS〉

https://youtu.be/l1t965Bfp50

菊地幸夫弁護士コメント概要
「公職選挙法には虚偽事実公表罪がある。公職の候補者の推薦などの支持に関して虚偽の事実を公表することは罰金又は禁錮刑に相当。有罪が確定すれば、当選しても取消され、失職となる。決して軽いものではない。」

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