2024.12.23

政治改革に関する特別委員会

令和6年12月23日 政治改革特別委員会

○高橋光男君 おはようございます。公明党の高橋光男でございます。本日は質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
 さて、改めて申し上げるまでもございませんが、民主主義の土台は政治への信頼でございます。政治への信頼なくしていかなる政策も国民の支持を得ることはできません。
 昨年、自民党派閥の政治資金問題をきっかけに政治不信を招いて以来、公明党は国民の皆様の政治への信頼を取り戻すよう果敢に挑戦をしてまいりました。
 本年一月、公明党はどこの政党よりも早く政治改革ビジョンを発表し、さきの通常国会におきまして、いわゆる連座制の導入により虚偽記載などの法令違反の議員本人への罰則強化や、政治資金を監督する独立した第三者機関の設置、また、政治資金パーティー券の購入者の公開基準額の五万円超への引下げなどを通じた透明性確保を始めとする我が党ビジョンを掲げた事項を具現化する政治資金規正法の改正がなされました。
 しかしながら、さきの衆院選挙を通じて示された民意は、より踏み込んだ改革を前に進めることでございました。その中で、衆議院において各党各会派が互いに立場の違いを超えて真摯な議論を行い、新たな三本の法律をまとめられたことに対して、改めて心より敬意を表したいと思います。
 本日は衆議院の提案者の皆様にお越しいただき、心より御礼申し上げます。早速、それぞれの法案につきまして提案者の意思を尋ねてまいりたいと思います。
 まず最初に、第三者機関の設置に関しまして、政治資金監視委員会の設置を定める衆法第一一号の関連で中川康洋提案者にお伺いします。
 本法案におきましては、第三者機関である政治資金監視委員会を国会に設置することとされています。公明党は当初、行政府に三条委員会のような組織を検討していたと承知しております。その背景には、強い調査権限がある政治資金の監督機関を設置して国民に疑念を持たれるような資金の流れをなくす必要があるという考えがあったものと理解しております。
 前回の本委員会におきまして、我が党石川博崇委員の質問に対して、中川提案者は、国会に置くメリットとしまして、行政が政治に介入することをできる限り避けることができるとし、一方、デメリットとしまして、立入調査などの権限を行わせることは困難との主張もあり、行政府に設置した場合よりも調査の強度が弱くなる可能性があると見解を示されました。
 しかし、十二月五日の衆議院予算委員会におきまして、石破総理が、我が党同僚議員の質問に対しまして、この調査は国会の下に置いても可能であり、淵源は国政調査権にある旨の答弁を行いました。これにより、国会に設置する場合でも公明党が求めてきた調査、是正、公表の機能を担保できるとの判断がなされたと承知しております。
 そこで、二点お伺いいたします。
 まず、石破総理の答弁を踏まえまして、第三者機関を国会に設置した場合でも調査、是正、公表の機能を十分に発揮できると判断した根拠について具体的に御説明をお願いします。あわせて、今後検討が求められる立入調査が可能か否かにつきましても、現時点でお考えがあればお聞かせください。
○衆議院議員(中川康洋君) 御質問いただきまして、ありがとうございます。
 先ほど議員御指摘のとおり、先般の予算委員会、十二月五日でございましたが、我が党の河西議員の質疑において、石破総理から、調査は国会の下に置いても可能だと思っているという答弁がございました。そして、その淵源は国政調査権にあるというふうに考えている、こういった答弁があったところでございます。
 この答弁を得るまでは、私ども公明党は、まさしく行政府においての三条委員会という認識を持っておりました。しかし、この答弁を聞く中において、国会に置いたとしても、我々が強く求めておりました調査、是正、公表、こういった機能はいわゆる持たせることができるのではないか、このような判断をしたところでございます。
 そして、それまでは、いわゆるこの立入調査などのいわゆる実効性のある権限、これは不可能ではないか、こういった議論もあったところでございますが、しかし、この答弁の中で、第三者機関を国会に置いたとしても、先ほども申し上げました調査、是正、公表、この機能が持たせることができる。さらには、国会に置かれる機関としてどのような権限を持つか、これは具体的にこれから議論をしていくわけでございますけれども、立入調査も含めてこれを議論していくことができるのではないか。
 これ、設置法の中で精緻な議論をさせていただきたいと思いますが、我々としては、やはり実効性のある内容、こういったものをしっかりと作り上げてまいりたい、このように考えておりますので、どうぞ引き続き御意見賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○高橋光男君 ありがとうございます。
 先ほどからも議論ございますように、この政治資金監視委員会設置に関しましては、今回の法案はあくまでプログラム法案でございますので、その具体的な権限の範囲や中身につきましては、今後、この委員会の設置法に向けた議論の中で各党各会派が真摯な議論を通じてあるべき姿を検討していくという方向性を確認させていただきました。
 続きまして、先ほども少し議論がございましたが、政治資金監視委員会の委員選出に関してお尋ねをいたします。
 同委員会の委員長及び委員につきましては、広い経験と知識を有する者の中から、両院合同協議会の推薦に基づき、両院の承認を得て任命することとされています。
 この点に関して、二点御質問させていただきます。
 まず、委員の人選に関しまして、推薦から任命までの具体的なプロセスのイメージがあれば教えていただければと思います。また、この両院合同協議会の推薦と、この不偏不党かつ公平中正な職務遂行との関係につきまして、推薦元が各党である場合に果たして不偏不党が保たれるのかと、どのように担保していくのかということについてのお考えをお聞かせください。
○衆議院議員(臼木秀剛君) 御質問ありがとうございます。
 ただいま御指摘をいただきました、まず、政治資金監視委員会の委員長及び委員の人選のプロセスにつきましてですが、まず、委員長及び委員につきましては、委員会の職務の遂行に関し公正な判断をすることができる、また、広い経験と知識を有する者のうちから、両院合同協議会の推薦に基づき、両議院の議長が両議院の承認を得て、これを任命するものとしております。
 具体的なプロセスにつきましては、先ほど来お話をさせていただいておりますが、今後、また皆様方との協議の上で決定をしていくべき事項と考えております。
 また、先ほどおっしゃっていただきました各党の推薦を基にということでございますが、我々としましては、政治資金監視委員会につきましては、きちんと行政からも政治からも独立した第三者機関とすることが適切であると考えております。
 具体的な委員の選出につきましては、選出方法含め、先ほど来お話をさせていただいているとおり議論とはなると思いますが、実際に原発事故調の際にも、委員外、少数会派の皆様方に委員外委員として入っていただいた上で、各党各会派、少数会派の皆様も含めた委員の選出等も行われていたと伺っておりますので、このようなところは具体的に今後決められることと考えております。
 少し、済みません、長くなりますが、最後ですが、先ほど来、ちょっと私も言い間違い気を付けなければいけないんですが、不偏不党かつ公平中正、ここにつきましては、委員長及び委員の服務として既に規定をしているものでありますので、当然この規定、服務に基づき全うすべき事柄だと考えております。
○高橋光男君 御答弁ありがとうございました。
 続きまして、この政策活動費に関してお伺いしてまいりたいと思います。
 この廃止につきましてでございますが、各会派にお尋ねしてまいりたいと思います。
 本法案によりまして、政策活動費は法的に廃止され、この今まで行われていたような政党の幹部、個人等に対する渡し切りの方法での経費の支出はもうできなくなります。
 他方で、本法案の施行は令和八年一月一日とされています。私は、この政策活動費に対する国民の厳しい目線に照らせば、この法案成立後の施行までの間も、すなわち来年の間も、直ちに自主的にこの渡し切りの方法による経費支出を停止すべきではないかというふうに考えます。
 そこで、法施行前に渡し切りの方法による支出の自主的な廃止に賛同されるのかどうか各党の見解を伺いたく、自民、立憲、国民、維新、公明より見解をお示しください。もし、元々渡し切りの方法を行っていない、若しくは既に自主的に廃止している場合はその旨を御答弁いただければと思います。お願いします。
○衆議院議員(長谷川淳二君) お答えいたします。
 委員御質問のあの渡し切りの方法による経費支出でございます。我が党においてはいわゆる政策活動費を指すものと思いますけれども、我が党における政策活動費は党役職者の職責に応じて支出をしているものでございます。
 私、法案提出者としての立場でこの場に立たせていただいています。自民党における経理の責任者ではございませんので、お答えをする立場でないことを御理解をいただきたいと思います。
 いずれにいたしましても、法にのっとって適切に処理されるものと認識をしております。
○衆議院議員(井坂信彦君) 高橋委員の御提案に賛同いたします。全ての政党が施行前であっても直ちに、自主的に政策活動費、渡し切り経費の支出を停止すべきだと考えます。
 ちなみに、立憲民主党におきましては、既に、自民党の裏金問題が発覚する一年前、二〇二二年半ば頃からもう自主的に政策活動費の支出を止めているところであります。
 以上です。
○衆議院議員(臼木秀剛君) ありがとうございます。お答えをいたします。
 我が党、国民民主党は、既に渡し切りの方法による経費支出は昨年来行っておりません。
 非公開、非課税の渡し切りの政治資金については徹底的に廃止をすべきだということで、我々は、前通常国会においても法案を提出をしております。
 御指摘の点で、直ちにやめていくべきではないかということでありますが、我が党につきましては、旧文通費、それからいわゆる政策活動費を含めて自主的に公開をしている唯一の政党という自負があります。他の政党の皆様も是非こちらに取り組んでいただきたいと考えております。
○衆議院議員(中川康洋君) ありがとうございます。
 議員も既に御承知のとおり、我が党はこれまでも一度も政策活動費を支出したことはございませんし、これからも支出することの予定、これはございませんので、どうぞ御理解のほどよろしくお願いいたします。
○高橋光男君 各党から御答弁ありがとうございました。
 大勢は賛同をしていただいているということでございますので、やはり国民の政治への信頼を取り戻していくためには、こうした一たび決めたことをやはり施行前からしっかりとやっていくといった、こういう姿勢がやはり大事かというふうに思います。
 私ども公明党も、この政治資金規正法の改正の施行を待たずに、前回のこの通常国会で成立を受けて、政治資金パーティーの例えば基準引下げやこの支払方法の制限、例えば原則振り込みでやっていくようなことであったり、こうしたことを自主的に実施し、参加者の理解を得てきているものと承知しております。
 繰り返しになりますけれども、できることは法施行前、法施行を待たずに行って国民の信頼回復に努めてまいることが望ましいということを重ねて強調させていただきたいというふうに思います。
 続きまして、前回の委員会でも少し議論がございました、配慮が必要な支出の取扱いについてお伺いいたします。
 今回の法案によりまして渡し切りの方法による支出は法的に廃止をされますが、外交秘密や人権、プライバシーへの配慮が必要な支出が必要となる場面というものは依然として残るかというふうに思います。
 実際、この点につきましては、十二月十六日、行われました参議院の予算委員会で、我が党同僚議員の質問に対し石破総理からは、人権とかプライバシーとか外交秘密とか、機密とかそういうものには配意をしていかなければならないのではないかというふうに考えておりますと、政策活動費は廃止をいたしますが、なおそういう問題は残ると思っておりますとの答弁がございました。
 例えばですが、私自身勤めさせていただいた外務省におきましても、報償費と呼ばれる経費が存在いたします。前回のこの委員会でも官房機密費という話がございましたが、内閣官房にも報償費というものがあり、これは防衛省であり、また警察庁にもございまして、その存在自体は周知のとおりでございまして、また同様に機密性の高い経費でございます。
 そこで、外務省のこの報償費につきましては、情報公開法第五条によりまして、公にすることで国の安全が害されるおそれや、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報として非公開とされています。
 もちろん外務省におきましても、この経費の支出に当たっては事前に厳格に内部でチェックを行っております。そしてまた、事後にも、会計検査院の会計検査の対象となっても説明に堪え得る運用が行われております。
 そこで、まず自民党提案者に二点お伺いしたいと思うんですが、自民党は様々な御議論、考えがあって元々提案をなされていた公開方法工夫支出につきましては撤回されたものと承知いたしますが、外交秘密関連の支出の必要についてそもそもどのようにお考えになられてこられたのか、具体的にどのような支出が想定されていたのかということを事例を挙げて御説明いただければと思います。そして、そのような支出が仮に必要な場合に今後どのように対応するお考えか、具体的な方策についてお示しいただければと思います。
○衆議院議員(長谷川淳二君) お答えいたします。
 二問同時のお尋ねでございます。
 一問目でございますが、政策活動費を廃止をさせていただいた上で、今回、その渡し切りによる支出が禁止をされ、最終的な支出を公開することになります。それに伴いまして、現実の政治活動の中では、今ほど御指摘ありましたように、外交上の秘密ですとか支出先の法人の業務上の秘密、さらには支出先の個人のプライバシーに関わる情報を公開いたしますと、やはり行政機関と同様に国益を害したり相手方との信頼関係が崩れたりするおそれがある。
 そのために、我が党としましては、政策活動費、渡し切りによる支出の禁止したことに伴いまして、現実の政治活動においてはそうした公開方法に工夫を要する支出があるだろうということで、公開方法工夫支出制度を提案させていただいたものでございます。
 そして、委員お尋ねの外交上の秘密でございます。いわゆる議員外交がそれに当たると思います。超党派も含めて議員連盟を結成し、議員連盟として機微な外国との交渉を行う、そうした場合もあり得る、あるわけでございますし、実際の私どもの議員外交においてはそうした活動の実態がございます。その相手方との面会の事実を明らかにすることができないような場合も十分あり得ると思います。そのために、やはり面会の相手方や面会の日、場所が公にならないように収支報告上も配慮をする必要があるんじゃないかというふうに考えております。
 今回の臨時国会における審議におきましては、そうしたことに対しまして、野党側の方からは、外交上の活動は官房機密費でやるべきではないかという御意見、そうした御意見がございました。そうしたことを踏まえまして、今国会中に成案を得るという観点から政治改革を前進させることが第一と判断した結果、修正に至ったものでございます。
 しかしながら、委員御指摘のように政策活動費の廃止とは全く別の問題として、渡し切りによる支出が禁止され、最終的な支出先を公開することに伴いまして、やはり外交機密上、又は人権、プライバシー上の配慮をしていかなければならない問題は、やはり現実の政党の政治活動においては問題は残ると考えております。
 この点は、衆議院における審議においても、やはり野党側からも、おおよそ与党における議員外交における場合についても、やはり野党側からはうかがい知れない、そうした工夫を要する支出の必要性あるんじゃないかという御指摘もいただきました。さらには、そうした全面公開という前提に立って、やはり現実の政治活動において一定の公開に対して工夫を要する、その検討の必要性あるんじゃないかという御指摘も野党側の委員からもされたところでございます。
 いずれにしても、二問目の質問でございますけれども、今回、そうした公開方法工夫支出については、修正をさせていただいたことを踏まえまして、現実の、これからの政治活動についてはやはり一定の制約が生じるケースもあり得ると思います。いずれにしましても、その実務上の対応については、今後この法案が成立した暁には実務的な対応についても検討してまいりたいと思いますが、いずれにしましても、野党側からも御指摘が一部ございましたように、現実の政治活動においては、そうした外交上の配慮、あるいは法人や個人のプライバシー、業務上の秘密に対する配慮、これは検討の必要性は残るものと考えております。
○高橋光男君 御答弁ありがとうございました。
 私も同様に考えておりまして、我々が今議論をしていることというのは、この政治資金についての透明性を高め、国民の知る権利に資するべき制度改革を行っていくということと併せて、この議員外交とか、政党外交であったりとか外交関係の支出につきましては、国益が関わっておりますので、それがもしリアルタイムで例えば明るみになるというようなことになれば、当然ながら、相手国との関係においてその国益を損ねるようなことというものも、事態というものも起き得ることもあるわけでございます。
 したがいまして、国民の知る権利と国益といったものをきちんと比較考量して、どのような対応をすることが果たして可能なのかと、現実的なのかというところをしっかりと議論をしていかなければならないのではないかと思っております。
 そもそも、政党外交であれ議員外交であれ、これは政府の外交と相互補完関係にあるというふうに考えております。個人的な見解にもなりますけれども、こうした仕組みにつきましては、政府のみならず政党や議員にも一定の必要性が認められると考えます。なぜなら、仮に今回の法改正によりまして政党が自ら外交を展開することを萎縮するようなことになれば、国益にとってはマイナスとなる場合もあるのではないかと思われるからです。
 そこで、自民党提案者並びに衆第一一号発議者にも併せてお伺いしたいと思いますが、このような配慮が必要な支出につきましても、企業・団体献金の禁止の議論と同様に、当事者からの、離れて提言機能を持つ第三者機関に議論を委ねることとしながら、そして結論を得ていくということも私は個人的には一考に値するのではないかというふうに考えますが、それぞれ御見解をお聞かせください。
○衆議院議員(長谷川淳二君) お答えいたします。
 先ほど申し上げましたように、渡し切りによる支出が禁止されて、最終的な支出先を公開するという今回の六会派共同提出の法案に私どもも賛成させていただいたところでございます。最終的な支出を公開することに伴いまして、やはり現実の政治活動においては、御指摘のように、議員外交を通じて外国と折衝する中で機微の交渉を行う、そうしたときに、どうしても相手先の氏名あるいは支出の年月日、こういったものを公開することがやはり現実問題国益を損なうおそれがあるというのはあるというふうに思います。その必要性についての検討は残るというふうに認識をしています。
 したがいまして、私どもとしましては、今御提案の第三者機関による当事者から離れての議論、あるいは有識者の皆様からの御意見、こうしたものも受けながら引き続き検討していく必要があると思います。
 いずれにいたしましても、収支公開、政治資金の公開性の確保と外交上の国益上の配慮、あるいは法人や個人の業務上あるいはプライバシーへの配慮、この二つの法益をいかにぎりぎりのところで調整、調和させるという論点でございますので、御指摘のように、第三者機関ですとか有識者の御意見を聞くというのは一つの検討すべき課題ではないかと思います。
○衆議院議員(臼木秀剛君) 御質問ありがとうございます。
 まず、我々国民民主党としましては、政治資金収支報告の段階におきましてはやはり公開が原則であるという立場に立っておりまして、我々国民民主党につきましては衆法二号の提出もしておりまして、私もその賛同者の一人となっております。
 一方で、御指摘につきまして、第三者機関で、提言機能を持つ第三者機関に当事者から離れて議論を委ねるべきではないかという御指摘についてですが、我々国民民主党は第三者機関をなぜ設けるべきかと考えているかといいますと、先日のこの本委員会においても、古川政治改革本部長がお話をさせていただいたとおり、草野球という例えを用いてお話をさせていただいたのかと思いますけれども、自身を縛るルールを自身で作っているということについて、やはり国民の皆様から疑念の目を持たれていると、ここに問題があるのではないかと考えております。
 そのために、様々な今後政治資金規正に関するルールにつきましても、第三者機関においてきちんと提言を含めて議論をしていただく必要があるのではないかと考えております。
○高橋光男君 ありがとうございます。
○委員長(豊田俊郎君) 中川康洋君。
○衆議院議員(中川康洋君) 申し訳ありません。
 十一号発議者でありますが、それぞれの党の見解ということでございますので、それぞれでさせていただきます。
 この参議院政治改革特別委員会には衆議院から三本の法律案が送付をされておりますが、その法律案の中に、いわゆる今おっしゃっていただきました配慮が必要な支出については、これは修正の上、今御審議をいただいておる状況でございます。
 ゆえに、たちまちその要否を議論するということは少し考えづらいところがありますが、しかし、今答弁にもありましたとおり、今回衆法第十一号で示された政治資金監視委員会は、政治資金全般を対象にこれ提言を行う機能を持つことが想定されているために、将来的に議論を委ね、提言を得ること、これについて排除をされているものではないというふうに考えます。
○高橋光男君 ありがとうございました。しっかりと議論してまいりたいというふうに思います。
 最後に、衆法第六号に関してお伺いしてまいりたいというふうに思います。
 政治資金の透明性を高めるため、第三者機関の設置とこの収支報告書のデータベース化は不可欠な言わば車の両輪であると考え、重要なものだと思います。
 そこで、まず自民党法案提出者にお伺いしますが、収支報告書のデータベースにつきまして、どのような機能が付与される予定なのでしょうか。例えば、代表者や会計責任者の名寄せ、各記載項目の修正、訂正があった場合の履歴管理といった機能は想定されるのでしょうか。制度設計のイメージがございましたらお示しいただければと思います。
○衆議院議員(国光あやの君) 高橋委員にお答え申し上げます。
 結論的には、御指摘の、我が方で検討しています法案におきましては、名寄せやまた修正履歴につきましては把握ができるような制度設計と考えております。
 具体的には、まずこの前提として、このデータベースにつきましては、その前提である収支報告書のオンライン提出義務を義務付けられております政党本部、そして政治資金団体、国会議員の関係政治団体の収支報告後に記載された事項に関する情報が対象となっております。
 このデータベースでは、名寄せのようなことも可能となるように、代表者や会計責任者の氏名などに記載された情報に含まれ、データベースを構成する情報になることから、そのようになるような制度設計というふうに考えております。
 また、我が党といたしまして、今回の法案で整備することとしているデータベースにおきましては、収支報告書の記載事項のうち個人寄附者に係るものを除いた全ての事項について文字情報で検索できるよう、する機能を持たせることを想定しております。これによりまして、例えば、寄附をした団体であるとかそういうことを検索をいただけるとその一覧が分かるというふうな検索機能もございますし、訂正履歴につきましても収支報告後に表示されて公表が既になされておりますので、そちらにつきましてもデータベースで修正履歴というのが分かるというふうな形で考えているところであります。
○高橋光男君 ありがとうございました。
 それではもう一問なんですけれども、外国人のパーティー券購入禁止についてお伺いしてまいりたいと思います。
 公明党も、外国人等による寄附の禁止と同じく、この外国人等による政治資金パーティーの対価の支払は禁止すべきものとの立場でございます。したがいまして、この本法案の条項の趣旨には賛同いたします。これで、政治資金パーティー券の購入が抜け道のようになってきていたこれまでの状況はなくなっていくものと考えられます。
 では、どのように担保していくのかということが重要でございます。この点、本法案では、政治資金パーティーを開催する者は、当該パーティーの対価の支払を受けようとするときは、あらかじめ、外国人、外国法人等から政治資金パーティーの対価の支払を受けることができない旨を書面により告知するものとしています。この書面での告知につきましては、政治資金パーティーの御案内に、この催物には外国人又は外国法人等からの参加はできませんといったような記載をするようなイメージなのかなと考えます。
 そこで、この禁止規定の実効性の担保についてどのようにお考えになられているのかということと、また、将来、将来的には寄附と同様に罰則を設けることもお考えになられているのか、この点につきまして、自民党法案提出者に見解をお伺いいたします。
○衆議院議員(大野敬太郎君) ありがとうございます。
 我が党におきましても、外部の勢力による不当な影響力行使を未然に防止する必要性というのは、昨今の情勢に鑑みまして当然のことだと思っております。
 その上で、党内におきましては、外国人の、あるいは外国法人の影響力行使をどうやって防ぐのか、実効性をどうやって担保するのか、また、罰則も含めてしっかりと厳しい対応をするべきじゃないかと、こういう意見も多々ございました。
 そういった中で、さきの通常国会におきましては、附則という形で、附則だったかな、附則という形で検討するということにさせていただきましたけれども、まず、この考え方につきまして、まず、当然、外国あるいは外国人法人については出してもいけない、受けてもいけないという明確な禁止規定を設けた上で、まず、事前にチェックをするのか、あるいは事後にチェックをするのか、どちらかの方法になるんだと思いますけれども、選択肢としては、事前に、しっかりと未然に予防するということに重きを置きまして、そして、確認規定、告知義務を課したということにしました。
 この告知義務につきましては、罰則は実際、結果的に入れなかったものですから、明確な、画一的な告知の文言というのは定めることはいたしませんでしたけれども、この規定によってチェックすることが必要になってまいりますので、当然受け手も外国あるいは外国人法人であるということであれば当然ここは法律違反になるという認識を持つことになりますので、当然そこで一定の抑止が働くということであると思っております。
 なお、罰則につきましてなぜ入れなかったのか、あるいは入れるべきではないか、入れる認識はあるのかというお尋ねもありましたけれども、当然それはあり得る選択肢の一つだと我々は考えております。
 入れなかったのは、これ、寄附と異なりまして、寄附の場合は諸外国でも外国勢力のこの影響力の排除のために制限を厳しく設けられている例はありますし、我が国でも当然それは寄附の場合は禁止をされているわけでありますけれども、このパーティーは、もちろん寄附性というのはありますけれども、基本的には立て付けとしては実行事業、事業収入に当たりますから、この事業ということになりますると、ここ、事業で国籍をベースに排除するということが果たして理解され得るのか。どちらかというと機微に触れる問題ではないかという指摘が結構ありましたものですから、諸外国の例も参考しまして、諸外国でも、私調べましたけど、私が知る限りにおいては現時点でそういう例が外国にもなかったものですから、罰則ということを現時点では入れなかったと、こういうふうな経過でございます。
○高橋光男君 そうしたことも含めて、しっかりと実効性を担保していくことが大事でございます。
 パーティー券につきましては、実際は自己管理が現実的な中におきまして、この仕組みをどのようにつくっていくのか、これを精緻に検討していく必要があることを指摘しまして、質問を終わります。
 ありがとうございました。

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